”農林水産省/特別栽培農産物に係る表示ガイドライン”より抜粋・・・・詳細はコチラでお願い致します。

「特別栽培農産物」とは、

その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物です。

「節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要」